
貸金業法
貸金業法(かしきんぎょうほう、旧称・貸金業の規制等に関する法律、昭和58年は、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律。昭和58年5月13日公布、同年11月1日施行。
従来の題名(名称)は「貸金業の規制等に関する法律」であり、「貸金業規制法」(かしきんぎょうきせいほう)、「貸金業法」との略称が用いられていた(「サラ金規制法」との俗称もある)が、改正に伴い、2007年12月19日より、正式な題名が「貸金業法」となった。
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